ビザについて
滞在日数から詳しく見る
滞在日数が90日以下の場合
日本国籍の場合、ビザは免除。その他のビザが必要な国籍の場合は、シェンゲンビザの要項に則ってビザを申請すること。現地到着後、観光ビザから長期滞在者向けのビザに変更不可。
⇒ スペインワーキングホリデービザ情報
⇒ アルゼンチンワーキングホリデービザ情報
⇒ チリワーキングホリデービザ情報
⇒ メキシコの学生ビザ情報
以下の内容は2019年2月4日のものです。
この査証は以下のいずれかの目的で、スペインに91日から180日まで(短期)、または181日以上(長期)の滞在をするためのものです。
a) スペインで認可された教育機関にて、週15時間以上のコースに登録し、勉強するため。最終的に学位、または終了証書の取得につながる勉学であること。
b) 研究、または訓練活動の実施
c) 認可された教育機関、科学機関にて中等教育や高等教育を続けるための、留学プログラムへの参加
d) 私立または公立機関での無給インターンシップへの参加
e) 公共利益を追求するプログラムのボランティア活動への参加
法的根拠
2000年1月1日発布の法令第4/2000号。スペインにおける外国人の権利と自由、及びその社会的統合について定める法令。またその実行に関する2011年4月20日発布の勅令557/2011号に基づきます。
書類提出について
申請者本人が在東京スペイン大使館へ出頭し、書類を提出すること。予約不要。郵送では受付致しません。(ただし、18歳未満の未成年の申請のみ、予約が必要。このため、事前に書類を郵送してください。書類確認後、来館日時をご連絡致します。詳しくは、メールにてお問い合わせください。)受付時間は平日9:30から12:30まで。休館日や最寄駅などについてはこちらを参照のこと。→enlace
留学・研究査証はスペイン外務省の許可がなければ発給できません。従って、時間に余裕を持ち、出発希望日の約2ヶ月前に申請することをお勧めします。ただし、出発希望日の90日以上前の申請は受付できませんのでご注意ください。
査証審査の結果について
査証が発給された場合、申請者本人は通知から2ヶ月以内に在東京スペイン大使館へ出頭してパスポートを受け取らねばなりません。また、大使館を出る前に査証に間違いがなく、正しく押印されているかを確認すること。
査証が否決された場合、申請者本人へ通知します。この場合、通知から2ヶ月以内にマドリード高等裁判所に行政訴訟の異議申し立てを提出することができます。または通知から1ヶ月以内に在東京スペイン大使館へ異議申し立てを提出することをも可能です。
申請手数料
8,020円(日本国籍の場合は無料)※変更される場合があるので、当大使館のホームページにて確認をしてください。尚、査証が却下されても返金はできません。
外国人身分証に関する重要事項
滞在が6ヶ月以上の場合、スペインへ入国後1ヶ月以内に査証申請者本人が居住地の移民局または警察で学生証(Tarjeta de estudiante)を申請しなければなりません。
短期のビザ
滞在日数が91日〜180日以内の場合
(1)査証申請書必要事項をすべて記入し、申請者本人がパスポートと同じ署名をすること。スペインへの入国日は予定日として授業開始日と大体一致すること。 (2)写真(4.5cm×3.5cm)1枚申請書右上に貼付すること。(カラー写真で背景が白色) (3)パスポートとコピー1部写真と個人データの貢。記述がある場合のみ追記の貢もコピーが必要。スペインへの入国日より1年以上有効のもの、及びビザ用の余白のページ最低2枚。 提出するパスポートはスペイン渡航予定日より10年以内に発行されたものであること。10年以上前に発行されたパスポートは受け付けません。 (4)滞在目的を証明する書類(原本とコピー1部)スペイン語のみa) 留学の場合:公立の教育・科学機関或いは認可された私立機関において、勉学の為登録を済ませているか、或いは入学を許可されていることを証明するもの。学位や修了証書の取得につながるコースであり、授業時間は週15時間以上であること。授業開始日と終了日、コースにかかる費用、授業時間数が明記されていること。 (5)海外旅行保険(原本とコピー1部)滞在中の傷害・疾病における死亡・治療及び日本への一時帰国をカバーするという記載内容の保険に加入していることを証する証明書(英文またはスペイン文)。希望滞在期間をカバーしていること。クレジットカードに含まれているものは不可。 (6)経済能力を証明するものとして、日本からの往復の経費と月額537.84ユーロ相当額以上(宿泊費も含まれる)のスペインでの滞在費を支弁する能力を証する以下の書類。申請者が経済的に自立していない場合は、親または配偶者の書類を提出し、その関係を戸籍謄本等の書類によって証明すること。(複数選択可)a) 直近3ヶ月の銀行口座の残高が記載された銀行通帳。貯蓄口座、普通預金、定期預金等。(原本とコピー1部) (7) 航空券の予約確認書(原本とコピー1部)渡航予定日の確認のため (8)申請者が18歳未満の未成年の場合申請者が18歳未満の未成年の場合で、単独、または片親のみと渡航する場合、同行しない親、または保護者による渡航同意書。ビザ申請時に、親権者がスペイン大使館に出頭し、作成する。 |
長期のビザ
滞在日数が181日以上の場合
短期ビザの書類に加え、以下の書類を提出のこと
(1)健康診断書(発行日より1ヶ月以内のもの)2005年に定められた国際衛生規則(ISR)に基づき、公衆衛生に重大な影響を及ばす恐れのある疾患を抱えていないことを証明するもの。大使館作成の雛型に基づいて、医師が記入、署名し、医師及び病院印(別々の印)が捺印されていること。さらに日本国外務省によって、しかるべく認証されたもの。 (2)無犯罪証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)申請日から逆算して、日本を含めて過去5年間居住した国々(スペインは除く)の警察当局発行の無犯罪証明書。日本国外務省によってしかるべく認証されたもの。(18歳未満の場合は不要) 尚、当大使館が申請の内容を確認する為に必要と判断した場合は、申請者に追加書類の提出を申請又、場合によっては領事面会をお願いする場合もあります。不備書類は当館からの指示に従い、在京スペイン大使館領事部宛に提出する必要があります。 ※他のEUの国での留学査証を認められた者は全て、その勉学の一環であれば、スペインに無査証で滞在することを申請することができます。これは申請者が通う教育機関がある県の移民局で、遅くともスペイン入国から1ヶ月以内に申請することが必要です。または、スペイン入国前に、各EUメンバー国のスペイン総領事館でも申請可能。 ※学生ビザ申請用紙は直接在日スペイン大使館領事部へ取りに行くか、メール、電話、もしくは92円切手を貼った返信用封筒を同封して郵送で請求してください。 スペイン大使館領事部
〒106-0032 東京都港区六本木1-3-29 tel 03-3583-8531 fax 03-3582-8627 |