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滞在日数が90日以下の場合
留学予定期間が90日を超えない場合も該当する滞在査証を取得しなければなりません。短期滞在査証(シェンゲンビザ)の取得要綱にしたがってビザ申請を行ってください。ただし、日本国籍の方や査証が免除されるその他の国籍の方は取得する必要はありません。(現地到着後、観光ビザから長期滞在者向けのビザに変更不可。)

スペインワーキングホリデービザ情報
アルゼンチンワーキングホリデービザ情報
チリワーキングホリデービザ情報
⇒ メキシコの学生ビザ情報

以下の内容は2021年のものです。

「留学研究・研修・ボランティア活動を目的とする滞在査証」とは就労を伴わない以下のいずれかの活動を行う目的でスペインに滞在することを可能にする査証で、短期留学査証(SSU)と長期留学査証(SLU)のふたつの種類があります。短期留学査証は滞在期間が91日から180日までの場合、そして長期留学査証は滞在期間が181日以上になる場合に必要な査証です。

a) スペインで認可されている教育機関のフルタイムの就学・研究コースで学ぶ。フルタイムのコースとは週20時間以上の通学による出席が求められ、学位または修了証書の取得が可能なコースをさす。
b) 研究活動または養成訓練を行う。
c) 認可された教育・科学機関にて中等教育や高等教育を受けるための留学プログラムに参加する。
d) 公的機関や民間企業において労働を伴わない研修活動を行う(インターンシップ)。
e) 公共の利益となるようなプログラムに参加しボランティア活動を行う。

適用法令
スペインにおける外国人の権利と自由、ならびにその社会的統合に関して定める2000年1月11日付け組織法第4/2000号(修正条項も含む)ならびに2011年の勅令第557/2011号に基づき定められる細則法。

書類提出について
出発の3ヶ月前から申請することができます。申請者本人が在東京スペイン大使館に出頭し書類を提出してください。予約は不要です。通常、申請から発給まで約1ヶ月かかります。受付時間は平日9:30から12:30まで。休館日や所在地などについては大使館のホームページをご参照ください。

留学査証は、本国の査証審査部門による事前の許可を受けて、在東京スペイン大使館で発給されます。そのため一定の時間がかかりますので日数的な余裕をもって申請してください。(ただし、18歳未満の未成年の申請のみ、予約が必要。このため、事前に書類を郵送してください。書類確認後、来館日時をご連絡致します。詳しくは、メールにてお問い合わせください。)

(留学・研究査証はスペイン外務省の許可がなければ発給できません。従って、時間に余裕を持ち、出発希望日の約2ヶ月前に申請することをお勧めします。ただし、出発希望日の90日以上前の申請は受付できませんのでご注意ください。)

査証審査の結果について
査証が発給されたら、認可通知の日から1ヶ月以内に、申請者本人が在東京スペイン大使館に出頭してパスポートを受け取らなければなりません。また、大使館を出るまえに、査証に記載されるデータに間違いがないこと、大使館印が押印されていることを必ず確認してください。

査証が否決された場合はその旨が申請者本人に通知されます。この場合、通知の日付から2ヶ月以内にマドリード管区裁判所 (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) に対し行政訴訟の手続きを行うことができます。また、通知の日付から1ヶ月以内に在東京スペイン大使館に対し再審査請求を行うことができます。

申請手数料
日本国籍の方は査証申請手数料が免除されます。その他の国籍の方は当大使館のホームページにアクセスして料金をご確認ください。手数料は申請時に現金でお支払いください。なお、査証が否決された場合でも返金はできません。

外国人身分証に関する重要事項
滞在期間が6か月(180日)を超える査証の場合、スペインに入国後1ヶ月以内に、査証申請者が居住地の移民局または警察署に出頭し、外国人身分証(Tarjeta de Identidad de Extranjero)を申請しなければなりません。

短期のビザ
滞在日数が91日〜180日以内の場合

(1)査証申請書

必要事項をすべて記入し、申請者本人がパスポートと同じ署名をすること。スペインへの入国日は予定日として授業開始日と大体一致すること。

(2)最近撮影した写真(3cm×4cm 程度)1枚

(3㎝×4㎝ 程度、正面を向いたもの、背景の色:白)を申請書に貼ってください。

(3)有効な旅券(パスポート)

スペインへの入国日より1年以上有効なもの。写真と個人データの頁(コピー1部)。有効期限が更新された旅券の場合はその旨が明記される頁のコピーも必要。(記述がある場合のみ追記の貢もコピーが必要。スペインへの入国日より1年以上有効のもの、及びビザ用の余白のページ最低2枚。)

提出する旅券(パスポート)は、スペインへの渡航予定日よりさかのぼり10年以内に発行されたものでなければなりません。それ以前に発行された旅券(パスポート)は受理できません。旅券(パスポート)には最低2枚以上の余白ページが必要です。明らかに劣化しているもの、一部または全体が傷んでいるもの、ページが脱落していたり裂けたりしているもの、磁気式ストライプがなく機械での読み取りに対応していない旅券(パスポート)は受付けられません。ご自分のパスポートがこのシステムに対応しているかどうか不安な場合はパスポートを更新し、新たに取得することをお勧めいたします。
※注意:査証が有効期間内であっても、パスポートの有効期限が切れたり、パスポート自体が取り消された場合には、査証もその効力を失います。

(4)滞在目的を証明する書類(原本とコピー1部)スペイン語のみ

スペイン語以外の言語でかかれている証明書は受付けられません。
a) 就学による留学:スペインで認可された教育機関において、フルタイム(週20時間以上の通学による出席)の就学・研究コースで学ぶために登録を済ませているか、あるいは入学を許可されていることを証明する書類。学位や修了証書の取得につながるコースであること。スペイン語の語学コースの場合は、インスティトゥート・セルバンテスに認可されている教育機関(リンク)であること。証明書にはコースの期間、授業日程、授業時間数が明記されていること。
b) 医療専門分野での留学:申請者が学生(研修生)として登録されていることを証明する、スペイン国厚生省(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)が発行する書類。留学先の病院あるいは教育機関、さらに学業(研修)期間が明記されていること。
c) 研究活動・養成訓練:申請者が、スペインにおいて正式に認可された機関で研究活動や養成訓練を行うことを証明する書類。研究活動の場合の受け入れ機関は大学、科学研究高等評議会(Consejo Superior deInvestigaciones Científicas)の研究所、またはその他の研究開発(R&D)に関わる公的あるいは民間の機関でなければならない。
d) 正式に認可された教育・科学機関で中等教育、または高等教育を受けるための留学プログラムに参加する場合(①から④まですべてを提出):
① 申請者が、公的に認可された中等教育や高等教育、または科学機関への入学を認められていることを証明する書類。
② 申請者の留学プログラムへの参加が認められていることを証明する書類。なお当該留学プログラムは、このための正式認定を受けている機関によるものでなければならない。
③ 留学プログラムを提供する機関が留学生の滞在に関して責任を負うことが記載される書類。特に、学業にかかる費用、滞在費、帰国の費用に責任を負うことが明記されていること。
④ 申請者が参加する留学プログラムを提供する機関が選定した家庭(ホームステイ)、または施設に滞在することを証明する書類。
e) 公的な機関や民間企業との間で結ばれた協定に基づく、就労を伴わない研修(インターンシップ)の場合:公的機関や民間企業あるいは正式に認可された職業訓練所との間で結ばれた協定に基づき、報酬を伴わない研修プログラムに申請者が参加することを証明する書類。
f) ボランティア活動に参加する場合(①と②の両方を提出):
① 申請者とボランティアプログラムを主催する機関との間で結ばれた協定文。活動内容、活動条件、活動時間が記載されていること。また、滞在中の移動費、滞在費、生活費の負担について明記されていること。
② 申請者が行うボランティア活動が主催者側の保有する賠償責任保険によってカバーされることを証明する書類。

(5)医療保険(原本とコピー1部)

スペインで保険事業を行うことができる公的な、または民間の保険会社の保険に加入してください。滞在予定期間全体がカバーされるもので、治療費や入院費等、あらゆる医療費の全額が支払われ、支払限度額が無制限であること。英語あるいはスペイン語。(滞在中の傷害・疾病における死亡・治療及び日本への一時帰国をカバーするという記載内容の保険に加入していることを証する証明書(英文またはスペイン文)。希望滞在期間をカバーしていること。クレジットカードに含まれているものは不可。)

(6)経済能力の証明:スペインでの滞在費(月額537.84ユーロ相当額以上)を支弁する能力を証明する以下の書類のいずれかを提出。申請者が経済的に扶養されている場合は、親または配偶者の書類を提出することができる。この場合、関係を裏付ける証明書が必要となる(日本国籍者の場合は戸籍謄本/ アポスティーユ認証は不要)。

a) 直近3か月間の取引明細が記載される普通預金、当座預金、貯蓄口座、定期預金などの通帳の該当ページのコピーと原本(名義人の名前のページもコピーすること)。不動産を所有することを証明する書類も可(原本とコピー)。
b) 直近3か月の給与明細または年金受給記録あるいは報酬の領収書(原本とコピー)。
これらの経済能力証明には学費または報酬を伴わない研修プログラムの参加費として申請前に支払った金額および申請後に支払う予定の金額は含まれません。
正式に認可された教育・科学機関で中等教育または高等教育を受けるための留学プログラムに参加する場合、申請者の生活費等に責任をもつことを約束するプログラムの主催者側による書面があれば経済能力は証明されたものとみなされます。

(7) 渡航予定日が確認できる航空券の予約確認書(原本とコピー)

(18歳未満の未成年者の場合は必要ありません)

(8)申請者が18歳未満の未成年の場合

申請者が18歳未満の未成年者の場合は要件が異なりますので、当館にメールで(emb.tokio.info@maec.es)お問い合わせください。
(申請者が18歳未満の未成年の場合で、単独、または片親のみと渡航する場合、同行しない親、または保護者による渡航同意書。ビザ申請時に、親権者がスペイン大使館に出頭し、作成する。)

長期のビザ
滞在日数が181日以上の場合

短期ビザの書類に加え、以下の書類を提出のこと

(1)健康診断書(原本)

2005年に定められた国際衛生規則(ISR)に基づき、公衆衛生に重大な影響を及ばす恐れのある疾患を抱えていないことを証明するもの。(発行日より1ヶ月以内のもの。大使館作成の雛型に基づいて、医師が記入、署名し、医師及び病院印(別々の印)が捺印されていること。さらに日本国外務省によって、しかるべく認証されたもの。)

(2)無犯罪証明書(原本)

申請者が18歳以上の場合は、過去5年間に居住した国々の警察当局が発行する、スペイン国法により犯罪とされる行為を犯していないことを証明する無犯罪証明書が必要。日本国以外の国が発行した無犯罪証明書には、発行国の外務省によるしかるべき認証が必要。(発行日より3ヶ月以内のもの。)
(※認証方法については日本国外務省へお問い合わせください。)

なお、当大使館が申請内容を確認するうえで必要と判断する場合、申請者に追加書類の提出あるいは領事面会を要請することがあります。また、提出書類に不備があった場合は、当館からの指示に従い在東京スペイン大使館領事部に追加の書類を提出してください。

※学生ビザ申請用紙は直接在日スペイン大使館領事部へ取りに行くか、メール、電話、もしくは92円切手を貼った返信用封筒を同封して郵送で請求してください。

スペイン大使館領事部
〒106-0032
東京都港区六本木1-3-29
tel 03-3583-8531 fax 03-3582-8627