topics

この記事をシェアする

コロナウイルスに関するスペインの状況(3月27日現在)

スペイン情報

3月26日、スペイン政府は警戒事態宣言を15日間延長し、4月12日午前0時まで延長することを決定しました。

以下、たびレジの情報です。

**********

【新規事項概要】
◆本日(26日)、3月14日にスペイン政府が宣言した「警戒事態」を当初の予定(15日間)より更に15日間延長し、4月12日午前0時まで継続することが下院議会で承認されました。今後、同延長に関する政令が改めて発出される予定であり、基本的には、移動制限、食料品店や薬局等を除く全ての商業施設の閉鎖、ホテルの閉鎖等現状の措置が維持される見込みです。具体的措置に変更がある場合は随時お知らせいたします。

◆スペイン政府の「警戒事態」宣言にかかる措置の一環として、一部の例外を除き、スペイン全土における全てのホテルや短期滞在や観光用宿泊施設が本日(26日)までには一時的閉鎖となる旨ご連絡させて頂いておりましたが、一部労働者等の宿泊の受け入れを念頭に閉鎖しないホテルが発表され、同ホテルには、帰国予定があるものの、未だ帰国することができていない旅行者等の当地滞在者も宿泊可能となっております(具体的に予約の際には,空室の有無等,事前にご確認ください。)。詳細は以下をご確認ください。
(当館HPリンク)
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00028.html

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●
1 旅行者に対する入国制限及びその他国内における諸規制
●3月22日、同月17日の欧州理事会メンバーによる会議で、新型コロナウイルス感染症対策のためのEU及びシェンゲン協定加盟国への一時的入域制限措置の導入が合意されたことを受け、同合意に対応するスペイン入国の制限措置が、内務省令(22日付)として官報に掲載されました。同内務省令の概要は以下のとおりです。なお、本内務省令は3月23日0時から当面30日間有効です。

【内務省令概要】
〈第1条〉スペイン入国拒否の基準
1以下の者を除く第三国国民(日本人を含む)の入国を拒否する。
(1)EU又はシェンゲン協定加盟国の居住者で、自己の住居に直接向かう者
(2)EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり、同発給国に向かう者
(3)国境を越えて通勤する労働者
(4)医療従事者又は高齢者の介護者で、当該活動に従事するために入域する者
(5)商品の運搬に従事する者で当該職務に従事する者及び商用航空交通の運営のために必要な従業員
(6)外交団、領事団、国際機関、軍、人道機関の構成員で、当該団体の任務に従事する者
(7)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者
(8)やむを得ない事情を文書により証明できる者、又は人道目的により入域を認めるべき者
2 以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否する。
(1)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国又はシェンゲン協定加盟国に所在する居住地に直接向かう者(※スペインを経由してEU又はシェンゲン内の住居地に向かう者と解釈できます。)
(2)上記1の(3)から(8)に該当する者
3上記1及び2は、アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。

〈第2条〉セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖
セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する

●その他、スペイン国内における感染症拡大防止措置として、移動規制及び(食料品店や薬局を除く)商業施設の一時閉鎖等の措置がとられております。詳細については、以下をご確認ください。

〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制〉
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100026961.pdf

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)、+(34)-91-590-7614(領事部直通)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

**********

状況は常に変化していますので、各ホームページ等で最新情報を確認していただきますようお願いいたします。